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藤岡たかお議員の質問と、政府の答弁
2025年5月23日 衆議院 内閣委員会 第23号。「オンラインの本人確認(ICチップ・免許証の画像・なりすまし口座)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
コピーした1行とURLをXやSlackに貼ると、上のカードが表示されます。
質問
いずれにしても、不法滞在が確認できる局面で、いわゆる本人確認をするということがいろいろな局面であるわけですよね、銀行口座を作るときだとか。いずれにしても、いろいろなところで外国籍の方に求めることがあるわけでございますよね。そのときに、本来、在留カードを提示してもらえればそれでいいという局面も多いはずなんですよ。それで不法滞在かどうかということが一個捉えられるということだと思っているんです。私は、だから、その意味で、不法滞在、これは例えば、ちょっと話はあれなんですけれども、犯罪収益移転防止法というところでも、いろいろな局面で本人確認があるわけなんですよね。そのときに、不法滞在か否かを確認できるということもいろいろなことを工夫でできると思うんですけれども、今、この枠組みはどうなっているでしょうか。お願いします。
答弁
犯罪収益移転防止法は、特定事業者に対して、顧客等との間で一定の取引を行うに際して、取引時に確認等を行うことを義務づけているものであります。この点、自然人である顧客等に対して一律に確認を必須としている事項は、氏名、住所、生年月日、取引を行う目的及び職業としているところでございます。同法は、取引時確認等を的確に行うための措置として、リスクに応じた必要な情報の収集等についても求めております。こうしたリスクに応じた情報収集の一環として、在留外国人の在留期間を確認している取引もあり、例えば、在留外国人が預貯金口座を開設する場合には、金融庁のガイドラインにおいて在留期間の確認等の措置を求めているものと承知をしております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。