Diet Tracker
藤井康弘の答弁
2016年5月24日 参議院 厚生労働委員会 第22号。「発達障害の支援(発達障害者支援法・5歳児健診・療育)」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
対応する質問は、このことがらの語を含んでいなかったため、トラッカーには入っていません。
答弁
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 藤井康弘
障害者の定義につきましては、障害者基本法におきましては、これ、先生御案内のように第二条に、身体障害、知的障害、精神障害、これは発達障害も含みますが、その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいうと規定をされております。ただ、一方、障害者総合支援法におきましては、これ第四条になりますが、身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち十八歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五条に規定する精神障害者のうち十八歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者であって十八歳以上であるものをいうと規定をされております。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。