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塩入清香議員の質問と、政府の答弁

2026年5月28日 参議院 財政金融委員会 第10号。「外為法改正と対内直接投資の審査」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

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質問

みなし投資家、みなし外国投資家であったり、その雇用の関係だったり親族関係だったり、背景についてもしっかり審査されるということなので、安心いたしました。その上で、今回、従来の外為法よりも更に一歩踏み込んで実質的な支配も含めて幅広に審査するというところは大変評価をしているところなんですけれども、支配の実効性の前段階において、ちょっと御提案したいんですが、その国ごとのリスク評価というのにも是非踏み込んでいただきたいと考えております。もちろん、自由経済である前提であったり、世界各国との協定の中で、国ごとというリスク評価は大変難しいものがあるというのは理解しておりますけれども、例えば、国によって、国家情報法などにより、企業や国民に対して政府情報機関への協力義務を課している国もございます。つまり、企業が民間企業を名のっていても、実際には国家戦略の一部として動いている可能性のある国もあるわけですね。

答弁

財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融) 片山さつき

一般論としてですが、これも申し上げますと、外為法、この外為法における対内直接投資審査制度は、外国投資家による日本企業の株式、議決権の取得や、それに付随する役員選任に対する同意等の株主行為等が対象の法律であります。よって、例えば外資系企業がインフラ事業を営む日本企業を買収しようとする場合ですとか、外資系企業がインフラ事業を営む会社を新たに国内で設立するような場合につきましては、これは外為法の審査対象となり得ますが、他方、外資系企業によってインフラの運営権の取得がされる、先ほどおっしゃったように何回もあるわけですが、その取得そのものについては、株式、議決権の取得や、それに付随する株主行為等との関係性がないのであれば、ない限りは、その外為法の審査対象にはならないという、こういう整理であります。空港や水道を含むインフラが平時、有事を問わず安全かつ安定的に機能するということは、もう極めて重要である…

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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