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円より子議員と夫婦別姓
国民民主・衆議院。2024年12月18日から2025年12月11日まで、7日・1つの会議で、質疑37件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
今、多様な生き方が許容されるような社会になっておりまして、そういったものを人々は求めておりますけれども、どうも、最高裁の夫婦別姓の、あれが合憲だと言われたことなどを見ておりましても、なかなかそういう国民の側の社会に立っていないような気がするんですね。
そのように、重みのある、法務大臣が諮問なさる機関の法制審議会であるならば、なぜ、一九九六年の選択的夫婦別姓等の答申については無視され、そして通称使用拡大に今頃になって動いているのか。
数字というのは、確かに、今のように世論調査などしなければいけないと思いますが、実例はたくさん出ておりまして、例えば、経団連が、「選択肢のある社会の実現を目指して 女性活躍に対する制度の壁を乗り越える」という令和六年六月に出されたものによりますと、旧姓の通称使用によるトラブルの事例というのはどんどん出ておりますというのも聞いておりますし、ただ、それが何%というようなことには、そういう数字を示せとおっしゃっているのかと思いますが、出ておりま…
また、氏を改めたことによる不便や不利益があるかどうかという意味だとすれば、例えば、経団連の令和六年六月の提言では、パスポートの旧姓併記等の海外渡航に伴う弊害等の、旧姓併記、通称使用の拡大では解決が難しい様々なものが挙げられておりまして、公認会計士や税理士さん、様々な職業に就いていらっしゃる女性たちからも様々な不利益を聞いております。
ただ、どちらにしましても、選択的夫婦別氏制がない限り、例えば九五%が五〇%ずつに今の状況でなったとしても、不利益や不便を感じる方々、アイデンティティーの喪失を感じる方々がいらっしゃるのは事実ですから、戸籍例を変えるだけではなく、やはり選択的夫婦別氏制の実現を図りたいと思っております。
委員御指摘のとおり、選択的夫婦別氏について、平成十五年以降、四回にもわたって日本政府は国連女子差別撤廃委員会から勧告を受けております。 先ほど外務省の方からも御説明がありましたが、昨年十月には、またこの見解、四回目を受けまして、国会でも女性たちの団体が大勢集まって、何とか、特に言われております選択的夫婦別氏制について実現をしてほしいという要望があったことも、私も集会に出て承知しております。
榛葉幹事長の発言は、選択的夫婦別氏制度の実現には本当に国民の皆様の中の幅広い層から賛成を得る必要があることから、制度に関する様々な御意見についても真摯に耳を傾けることが重要であるという観点からの発言と私は理解をしております。 また、私どもの案は、積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ねて、さらに、様々な国民の声に耳を傾け、党内で議論を重ねた中で、余り通称使用の拡大については賛成派はおりませんでした。
選択的夫婦別氏制度につきましては、平成八年に法制審議会が答申を出しておりますので、まずは法務省が責任を持って検討を進め、閣法として法案を提出すべきであったと私どもは考えております。 その上で、現在の委員会における審議の状況も踏まえまして、とにかく選択的夫婦別氏制度を一日も早く実現することを第一に考えておりますので、御理解くださいませ。
国民民主党案は、戸籍が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要でありますことから、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。 その上で、制度導入後の戸籍がどのような姿になるかにつきましては、附則二条の方針に従いまして政府において戸籍法施行規則において定めることになるのでございますが、変更は最小限にとどめるべきと考えておりますため、現段階のイメージでは、旧氏をそのまま使用し続けることを選んだ者については、名だけではなく氏名も記載することと想定しております。
島田先生は女性のアイデンティティーのことを随分おっしゃっていますが、選択的夫婦別氏制度が導入されていない現在、九五%の人が男の人の姓に変えている結婚が多いわけですよね。
私ども国民民主党は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止するなどの観点から、かねてから選択的夫婦別氏制の導入を訴えてまいりましたが、これに対しては、我が国の戸籍制度の在り方を大きく変えてしまうのではないか、例えば、戸籍を個人ごとに編製するように変更するつもりなのではないかといったことを懸念する国民の声も聞かれました。
このように、旧民法の家父長制を否定して整理された現行戸籍制度の原則を基本的に維持しつつ、個人のアイデンティティーの重要な要素たる氏を保持する人格的利益を保護するため、選択的夫婦別氏制を導入することを内容としておりますため、個人の尊重、個人の尊厳と両性の本質的平等の実現といった憲法の要請に完全に合致しているものと考えております。
個人のアイデンティティーの重要な要素である姓を保持することがいかに大事か、また、婚姻時に姓を変えることの不便、不利益がいかに大きいか、これまで本当に当事者、経験者の方々から伺った実際の経験に基づく切実な思いに応えるとともに、選択的であることから、従来の夫婦同氏制度も選ぶことができるように、私どもの選択的夫婦別氏制度を今回の法案の形でまとめて提出することにした次第でございます。
そうした方々がやはりこの選択的夫婦別姓をとても待ち望んでおられます。 委員御指摘のような、どちらも生まれ持った氏名で生きたい、歴史ある名字を残したいとの願いにも応えられるように、選択的夫婦別氏制度について今回の法案を取りまとめて提出することといたしたことでございます。
私ども国民民主党や、また立憲民主党が導入しようとしております選択的夫婦別氏制度は、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益をなくし、併せて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するということは、本村先生もよく分かっていらっしゃると思いますが、ですから、あくまでも、夫婦別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるものにすぎませんで、夫婦が同氏を称することを否定するものでもなければ、別氏を強制す…
私どもの党は、選択的夫婦別氏制度について、その導入を我が党の政策として掲げてきたところでありまして、一般社団法人「あすには」を含む様々な積極派、消極派双方の皆様から御意見を伺い、また、「あすには」の調査をした方々からも直接お話を伺いました。 そして、五十八・七万人もの方々がこの選択的夫婦別姓を待って法律婚をせず事実婚をしていらっしゃるということで、今、藤田さんからも御答弁がありましたが、その方々全員が、この制度が導入されて事実婚から法律婚になられるかどうかはもちろん分かりませんけれども、多くの人が多分法律婚を選び、そして子供も持ちたいと思っていらっしゃるかもしれない。
選択的夫婦別姓に関する世論調査については、多数のものが存在し、結果も様々なものとなっているとちゃんと承知しております。 更につけ加えますならば、当事者、経験者の方々からの切実な思いに真摯に耳を傾けた結果、たとえ少数であったとしても、私は、先ほど申されたように、内閣府の、二八・九%しか選択的夫婦別姓を支持していないとおっしゃっていますが、そんなに少数とも思わないんですね。
私も三十年来、この選択的夫婦別氏制度が実現することを、活動してまいりましたけれども、採決をして、今、この法務委員会で、私は、否決されることになると残念ながら思っております。 もちろん、自民党さんや他の反対の方々、特に今、金村さんのお話をお聞きしたら、どうも夫婦別氏制に賛成でいらっしゃるのかなというような声も、気持ちもいたしましたが、維新さんも賛成していただければ採決をしたいと思いますけれども、私は、それよりも、継続審議にして、そして参院選後の臨時国会で必ずこれを実現する方がもっと可能性が高いと思っておりまして、今採決するのはどうかなと大変危惧をしております。
先ほども申し上げましたように、私たちは、いわゆるファミリーネームに特段の価値を見出しているものではございませんし、選択的夫婦別姓制度により戸籍制度が壊れるという御懸念の声に配慮して、現行の戸籍制度との乖離を最小限にとどめるように工夫した形でございまして、したがって、立憲案提出者の見解に特段意見する立場にはございません。
そして、あくまでも、選択的夫婦別姓制度によって戸籍制度が壊れるという懸念をお持ちの方々がいらっしゃるものですから、そうした声に配慮して、現行の戸籍制度との乖離を最小限にとどめるように工夫したものでございます。
おっしゃるとおり、立憲案と国民案の相違点は、まあ幾つかはありますが、両案とも、選択的夫婦別氏制を導入しようとする点においては同じでございます。 また、私どもの国民民主党案は、選択的夫婦別氏制度に関する様々な意見に応えるために、また、おっしゃるとおり、子供に関しても様々な方々がおられることから工夫をいたしまして、法案として取りまとめ、提出したものでございます。
別氏を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合の方でしたっけ。 それで、先生の御質問ですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等のいわゆる通称使用、その取組につきましては、立憲案と同じく、私たちの国民案も何ら否定するものではございません。
私ども国民民主党は、戸籍制度が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要でありますことから、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。
選択的夫婦別氏制を導入するに当たりまして、立憲民主党のように別氏夫婦が婚姻の際に子が称すべき氏を定めることについては、党内で様々な議論をいたしました。
通称使用とは全く違うものでございまして、おっしゃるとおりなんですね。 私も、三十年来、この法案を何とか出したい、九七年に、つまり法制審のものが国会で審議されなかった次の年に、半年以上、一年近くかけて党内で議員立法を出した経緯がございまして、そのとき山崎順子(じゅんこ)、順子はヨリコと読むんですが、山崎ジュンコとしか読めない、円より子とは思われないような名前が私、発議者で出して、ようやく今回二十八年ぶりに審議される状況で、私だけでなく国民民主党の党内はみんな選択的夫婦別姓を待っておりまして、その案を出したい…
私ども国民民主党案は、夫婦及び子を単位とする戸籍の編製基準を維持しつつ選択的夫婦別氏制を導入するものでございます。
その後、昨年秋の総選挙後、この選択的夫婦別氏制度が国民各層からの早期実現の要望が多くあり、また党の公約にも掲げていましたことから、党の男女共同参画推進本部において積極派、慎重派双方の有識者、団体からヒアリングを重ねるなど、国民の声に耳を傾けまして、子供の氏や戸籍制度など、令和四年時には余り深められなかったことの議論も深めまして、幅広く合意が得られるよう党内での議論を重ねた結果、今回の法案の形で取りまとめて提出することになった次第でござい…
この点、私ども国民民主党は、戸籍制度が国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の制度として重要であるという観点から、選択的夫婦別氏制を導入しつつも、それに伴う戸籍制度の変更は必要最小限にとどめるべきと考えました。
本法律案は、現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ、婚姻によって氏を改めることによる社会生活上の不利益を防止し、あわせて、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益をも保護するため、民法を改正して選択的夫婦別氏制を導入しようとするものであり、その内容は以下のとおりであります。
ですから、自分の意見と違うからといって、その方々を排除したり、その方々を非難したりなんてすることは愚の骨頂だと思っておりますし、選択的夫婦別姓に反対の人とも私はとても仲よしですし、そういうことはあるんですけれども、ただ、やはり先ほども質問で申し上げましたが、選択的ということで、それを選択したいと思っている人の人生を阻むというのが政治的にどうなのかなという気がいたしますので、是非とも、鈴木法務大臣が法務大臣でいらっしゃっている間に、この法…
つまり、日本でも裁判をするのは本当に労力が要って大変なんですけれども、それで、敗訴して、また女性差別撤廃委員会にまで行こうなんて、もう本当にエネルギーのある方々だと頭が下がる思いですけれども、そうした方々を何とか救済していくには、やはり国内法の整備がまず先にあった方がいいんじゃないかと私は思っているんですが、もう一つ、選択的夫婦別姓の裁判です。 本当に三十何年間、選択的夫婦別姓制度を待っていたのに、本当に残念というお手紙、メールをいただいたんですが、そんな方もいらして、是非とも早く法整備を進めていただきたい。
選択的夫婦別姓制度をきちんと導入した方が、私は、通称使用の弊害が逆になくなっていいのかなと思ってはいるのですが。
そのときに、通称使用ということが考えられると思います。 この通称使用について、先ほど大臣は、ちょうど同時テロのときにアメリカにいらして、幾つかの姓を持つということ、複数の姓を持つことが結構危険視されるというようなこともお話しなさっておりました。
学者で論文を書いたり、ビジネス界で昇進したりというような人が、女性が増えてきて、旧姓を変えるということが大変不便だというようなこともやはり出てきたこともありますが、どう考えても、九五%の方がまだいまだに夫の氏を名のるというのは、まさしく夫が主で妻が従というか、男性が主で女性が従であるというような家族観がいまだに色濃く残っていて、親も、それから親戚周りも、結婚するときに夫の方が変えるなんて言ったら、婿養子に行ったのかとかいろいろ言われてし…
実は、共感を呼ぶこと自体が、逆に、今と昔と余り変わっていないなという、そういう状況を映し出しているんじゃないかと私は思いまして、この選択的夫婦別姓の問題もそうなんですけれども、経済界からですら、通称使用ではなくて選択的夫婦別姓制度の導入をという提言が出ている時代です。 一部の政党や一部の政治家によって変わらないということはとても残念なんですが、先ほどから、いろいろ世論やそういうものを鑑みながらとおっしゃっていますけれども、多くがもう選択的夫婦別姓は導入してもいいんじゃないかと思われている、そこにもう少し踏み込んで、大臣として何か行動を起こしていただけないかと思うんですが、いかがでしょうか。
大臣は、何か困っている人がいたら、それを解消するために動かなくてはならないのが政治の役割である以上、選択的夫婦別姓に関しても、現実的な困り事を解決するという極めてプラグマティックな問題だと受け取っていますとある本でお話しになっていらっしゃいますが、私もまさしく同じ意見でございます。
本日は、選択的夫婦別姓について、主に質問させていただきます。 そこで、私は、次の年に、そのときは新進党だったんですが、選択的夫婦別姓だけではなく、そのときはまだ通っていなかった非嫡出子の相続差別の問題などを含めた議員立法を提出させていただきました。
数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。