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藤田文武議員と夫婦別姓

維新・衆議院。2025年6月4日から2025年11月4日まで、7日・2つの会議で、質疑63件。

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年11月4日衆議院 本会議第3号藤田文武日本維新の会

第三に、連立合意書に基づき、旧姓の通称使用の法制化法案を令和八年通常国会に提出し、成立を目指すと、具体的な内容及び期限を合意しています。 なぜ、立憲民主党や国民民主党が提案する選択的夫婦別氏ではなく、旧姓の通称使用の法制化が重要なのか、総理による国民に分かりやすい説明を求めます。

2025年6月17日衆議院 法務委員会第24号藤田文武日本維新の会

私たちの法律は、旧姓を届け出ることによって単独使用を法的に担保しようという趣旨の法律なので、それは果たしてできるのと言われたら、ゼロに戻っちゃうので、ちょっと議論にならないんですけれども、御見解はお伺いいたしました。 研究者のお立場で、いろいろやはり今の旧姓使用の拡大というのは非常に問題があるというのは私もよく存じ上げていまして、そこは解消したいと思うんですが。

2025年6月17日衆議院 法務委員会第24号藤田文武日本維新の会

ダブルネームでもし懸念があるとしたら、両方とも同じ効用を持つネームが二つあって、同じことをこっちでもこっちでもできる、Aという名前でもBという名前でも、戸籍名でも通称でもできるとなると私は問題だと思うんですが。 その上で、公的書類に関しては、我が党は、今まで各省庁が努力でしてこられ、しかもファジーな状況で続いてきたものに、ちゃんと位置づけを与えて、戸籍名と通称を使える場面をしっかりと定義しましょうと。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

勧告が何度も出されているということの御質問にお答えすると、平成八年の法制審議会答申以降、選択的夫婦別氏制を導入するのか、それとも通称使用の法制化で十分であるのかという、そういった実務的な議論をおざなりにし結論を先送りにしてきた立法府、そして関わってきた政治家の責任であると考えております。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

また、我が党に対しまして特に重ねてのお尋ねでありますけれども、維新案は、選択的夫婦別氏制とは異なる方法で、婚姻により氏を改めた方の困り事をしっかりと解消すること、その人格的利益を保護したいと考えているものでございます。 先ほどちょっとありました、我々の案、すなわち旧姓使用の法制化や拡大というのは、別姓阻止のツール、潰しているためのツールみたいな、そういう言い方をされている方又は思われている方もいらっしゃると思いますが、私は、過去にそういう発言を一度もしたこともありませんし、そういう意図もございません。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

維新案の実現によっても、婚姻の前後で同じ氏を社会生活上は使い続けることができるようになるわけですから、選択的夫婦別氏制の導入を求める方々の中にも一定数の方の理解を得られると考えて、今回の法案を提出しております。 また、先日お答えしたことと重なりますが、たとえすぐさま他者の人権を侵害しないとしても、選択的夫婦別氏制を導入することについては国民の間にも様々な慎重意見があることもまた事実でありますので、人権を侵害しない制度なら何でもすぐに社会全体の制度として導入してよいということではないだろうと思います。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

したがいまして、新制度に基づき戸籍に通称が記載された者については、あらゆる公的書類にその通称のみが引き続き記載されることとなるために、例えば運転免許証の証明書を再発行する必要はないと想定しております。 ただし、マイナンバーカードなど、結婚して変更された本名、すなわち戸籍上の氏もデータとして格納して通称とひもづけておく必要があるものも中にはあると思われます。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

今ちょっとお聞きしていて、稲田先生の御指摘も振り返っていたんですけれども、要は、通称という言葉に、我々は、戸籍氏があって通称があります、その通称に法的根拠を与えて、何に使えるかということをちゃんと規定しましょう、単独使用できることをしましょうというものなので、通称というものに力を付与するものなんですね。 ただ、その通称という言葉が、何かすごい違和感があるよという話なのかなと思いました。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

国民民主党の榛葉賀津也幹事長、私も大変親しくさせていただいていますが、五月十六日の記者会見で、維新の旧姓使用の法制化の案につきましてこう述べられました。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

委員のお尋ねは、パスポートの券面表記が旧氏になったとしても、ICチップや機械読み取り領域には国際的な取決めがあるために旧氏を記載することができないのではないかということかと思います。 この点、確かにパスポートの仕様はICAO、国際民間航空機関の国際標準に従う必要がありますが、維新案提出者といたしましては、通称使用する旧氏を戸籍に記載することで法的な根拠が与えられることとなることから、そのICAOの国際基準に照らしても、その単独使用、すなわち券面の単記及びICチップ、MRZへの記録を認めることは十分に可能ではないかと考えております。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号藤田文武日本維新の会

現在行われている旧姓の通称使用は、あくまでも運用であったり、政省令に基づくものであるため、例えば運転免許証やパスポートの券面上の記載は旧姓併記までが限界となっております。 維新案では、現在の措置にそのような限界があるのは旧姓に何らかの法的位置づけがないためであると考えました。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案は、現行の旧氏を併記する通称使用制度によっては、婚姻後に旧氏を使用する方の不便、不利益の解消がなお不十分であるということに鑑みて、現行制度を一歩進めて、公的書類において、戸籍に通称使用する旧姓を記載した方については、戸籍氏に代えて旧氏を単独使用する法制度を導入するものでありまして、このような制度を確実に実施していくには、法的な拘束力のない国会決議によってはまだ不十分と言えまして、たとえ努力義務であっても、法律を根拠として行うべきで…

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案におきましては、子供を含めた家族の名前としてのファミリーネームをいわゆる社会制度として最大限に尊重し、夫婦同氏制を維持することとする一方で、生まれ持った氏名のままで生活したいという方々が社会生活上のあらゆる場面で旧氏を使用できるようにすることで、その不便や不利益を解消しようとするものでございます。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案では、そのような社会生活において旧氏の単独使用が広く認められることになるために、アイデンティティーの保持と家族の一体感の維持とを両立することができるものと考えております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

それから、もう一つ付言すれば、たくさんの方が、先ほどもおっしゃられていたように、このアイデンティティーの問題から、切り口から選択的夫婦別姓を求めておられる、それは、旧姓使用の拡大や法制化によっては一〇〇%は解消されないということは私も何度も答弁で申し上げていますが、それに加えて、先ほどの御質問の中に、それがすなわちすぐに他者の人権を侵害するかというと、それはそうではないと思います。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

我が党の案は、選択的夫婦別氏制の導入ではございませんが、立憲案、国民案により同制度が導入されたとしても、それによって直ちに他者の人権を侵害するものではないと考えております。 他方、そうであったとしても、選択的夫婦別氏を導入することにおきましては、国民の間に様々な慎重意見があることは事実でございまして、合意形成、コンセンサスを得るためには議論が必要というのが我々の立場でございます。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

私たちの維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を引き続き使用できることになるために、生まれ持った氏名で生き、結婚もしたいという思いは一定程度実現できるものと考えております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

七割の銀行が今の旧姓の通称使用でも許容していて、三割が残るというのは、やはり旧姓が本当に大丈夫かなという、要するに、マネロンの懸念とかを、どう立証するかとか証明するか、銀行側として担保するかということがハードルになっているんだと想定されるんですね。 その上で、我々は、旧姓を届出をして、戸籍にも記載されて、これが公的証明書等で使えるという安定性を付与するものでありますから、銀行が懸念するようなことが全て、現在の問題点というのが全部乗り越えられるということでありますから、多分ハードルはなくなるという理解であります。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

それが膨大かというと、それは捉え方でありまして、先ほど来申し上げているように、旧姓使用の拡大というのを御努力いただいていることは、私は、利便性が上がっている方で喜んでおられる方がたくさんいるので、非常に喜ばしいことだと思うし、各省庁のそういう御努力には敬意を表したいと思いますが、それぞればらばらにやっているんですよ。 ばらばらの事務で、すごく創意工夫していただいているということがずっと続いてよいのかという疑問は私は残ると思っていて、それであれば、しっかりと安定性を担保するために法的効力を与え、戸籍氏と旧氏との関係性を整理し、そして一括して全ての省庁に、この問題を整理して解決していくという手順は何らおかしくないし、むしろ王道だというふうに思います。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

そういうことを指しておられるのかなと今改めて理解したんですが、それは、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用するということでありますから、そういった場では、そのように理解していただけたらと思います。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

今も旧姓使用を、例えば旧姓を非公式な場又は法的な証明書が関係ない場で使うということはとがめられるものでもありませんし、又は旧氏でない通称を使うことも、法的な場でなければそれは認められていることでありますから、戸籍氏を堂々と、例えば家族の集まりとか学校現場の親の立場としてとか、そういうことに使うことについては全く問題ないものでありますから、それをどのように使い分けるかというのはそれぞれの自由であります。 先ほども申し上げましたが、我が党の案は、現在広がっている通称使用の拡大、これの課題を全て乗り越えて法的安定性を付与しようということでありますから、多分、立憲案、国民案とは少し発想が違うものでありますが、その効果として、実務的なお困り事は全て解消するという効果は、私はほとんど同じ思いであるというふうに考えております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

まず、一つ目の通称使用や併記では解決できないというのは、この委員会でも何度もお答え申し上げているように、現行の通称使用の拡大の大きな課題の一つであります。 維新案により新制度が実現すれば、婚姻により氏を改めた方は、引き続き職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏をそのまま使用できることになるために、氏を変更するためのあらゆる手続が不要となります。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案施行後、あらゆる公的書類における旧氏単記を可能とするための法制上の措置につきましては、例えば、パスポートであれば旅券法、運転免許証であれば道交法といったように個別の法律を改正していくことが基本でありますが、例えば、先ほど例示いただきましたように、新法を制定して一括して旧氏及び名を氏名とみなすという方法も考えられますが、検討が必要かと思います。 その中で、具体的なイメージで申しますと、戸籍には法的にこの旧氏が明記されます。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新の会がマニフェストとしてうたっているのは、私は責任者だったからよく存じ上げていますが、維新版選択的夫婦別姓制度というふうなことで、それには、具体的には、現在の戸籍制度及び同一戸籍同一氏の原則を維持しながら旧氏の通称使用にも一般的な法的効力を与えるという文脈の中で、それを維新版選択的夫婦別姓制度というふうに銘打って、当時の政調会長と、もう今いなくなりましたが、そちらの党に行かれましたが、協議した上で、決裁を得て打ち出したものでございま… したがいまして、民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入しようとする立憲案、国民案とは大きく理念が異なるということは認識をした上で申し上げております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、公的書類には旧氏のみが記載されることになり、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用する旧氏ということになります。 以上のような維新案の内容は複雑という御指摘でありますけれども、現行制度でも戸籍名の存在を前提とした上で旧氏の通称使用の範囲を拡大しているところ、維新案による旧氏の法制化につきましてはその延長線上にあるものでありまして、国民にとってもなじみやすいものではないかというふうに考えております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を引き続き使用できることになるため、生まれてからこれまで生きてきた氏のままで生き、結婚もしたいという思いは一定程度実現できるものと考えております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

ちょっと、多くのの定義によると思いますが、先日の参考人質疑でもありましたように、二択、三択問題で、三択の場合、いわゆる私たちの案、つまり旧姓使用の法制化というのが多数を占めてくる、相当一定のボリュームを占めてくるというのは、これはどこの調査を取っても明らかな傾向なんですね。 また、暫定的な措置かどうかというのは、私、政府見解が、現在の通称使用の拡大なのか、法制化を指しているのか、どっちを指しているのかちょっと定かではないですけれども、議員立法の提案者といたしましては、これは何か一時的なものとしてではなくて、恒久的な措置として堪え得る、そういう制度設計として検証した上で提案をしたものでございます。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

まさに今委員がおっしゃっていただいたのが、現行法制下で広がっている、運用の工夫による旧姓使用の拡大の一番の問題点なわけですね。 なぜならば、金融機関からすると、ちなみに、私の知人では作れた方がいらっしゃいました、旧姓で作れた方がいらっしゃいましたが、それを、戸籍を見れば一目瞭然、その人が公的書類において、全ての証明書において旧氏を使うと届け出ているということが一目瞭然でありますから、これは、名寄せについてももう数秒で終わるわけでありますね。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

この点、提出者としては、呼称秩序の維持の観点から、社会生活上の幅広い場面において、なるべく通称の単独使用が認められることが望ましいと考えています。 事業者等においては、これが法律上の努力義務であるということをしっかりと受け止めていただき、努力していただけるように考えておりますが、先ほども申し上げましたように、法的な公的証明書については全て単独使用が認められるという設計でありますから、持ち歩いているもの全てにつきまして、運転免許証とかを含めまして、旧姓、旧氏単記なわけですね。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

それは、質問の趣旨としては、旧氏が何個もある人は使い回せてしまうんじゃないかというような質問かなと理解したんですが、ちょっと誤解があるようなので。 維新案におきましては、通称使用を希望する場合に届け出る婚姻前の氏は婚姻直前の氏に限られますので、仮に複数回結婚して複数の旧氏がある者であっても、届出が可能な氏は一つしかありませんので、使い回せるという指摘は当たらないものかと認識しております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

我が党は、民法改正による選択的夫婦別氏制の導入は、現行の氏の原則と戸籍制度の原則を大きく変えることになり、国民の間にもなお慎重意見があると考えて今回の法案を提出したものでございます。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

その点、維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた方が、あらゆる公的書類における氏の記載はもちろんのこと、職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できるということが想定されるために、一定、その喪失感はある程度まで解消されるのではないかというふうに考えています。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

少し誤解があるように思いますが、維新案では、婚姻により氏を改めた者であっても、婚姻と同時に新制度に基づく戸籍への旧氏記載の届出を行えば、あらゆる公的書類について旧氏をそのまま使えるように設計するという想定でございます。 したがいまして、委員御指摘のように、旧氏、戸籍氏、通称としての旧氏というように、二度、三度の、大量に名義変更が必要ということにはならず、例えば、婚姻前の氏が記載されている運転免許証等の公的身分証は婚姻後もそのまま使い続けることができるようになることと想定しております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

その上で、維新案施行後、あらゆる公的身分証について同時に旧氏の単独使用が認められることが理想ではありますが、対応に必要な期間は法令や制度によって異なると考えられるところ、政府において可能な限り速やかに措置を講じていただければと考えております。 なお、現行の制度においても旧姓による口座開設が可能な金融機関も多いと承知しているところ、対応している銀行とそうでない銀行によって通帳の名義が違うということは今でもございますけれども、それによって不都合が生じていることは承知しておりません。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

その上で、公的証明書のほとんど全てが、しかも、持ち歩くもの全てが単独使用である場合に、例えば、私企業で考えたときに、いやいや、あなたは戸籍姓で会社員登録をして、それを使いなさいという合理性ってどこにあるんですかね。 例えば納税等のそういう公的なやり取りの書面が全て旧姓単記でできるわけでありますから、会社がわざわざ不便な戸籍姓を用いてそれをすることを命ずる又は断るようなことが想定されるかというと、そうなりますかね。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

銀行って非常に厳しいので、マネロンとかそういうのがあるので、基本的に、本人がどうかとか使用意図がどうかとか、むちゃくちゃ厳しく今やられますよね。 なので、旧氏で使ったとしても、裏で全部戸籍姓とひもづけてあるんですよ、銀行システムというのは。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

一般社会の生活において、旧氏を戸籍に記載した上でこれに法的効力を付与し、そして使えるということでありますから、それが個人のまず特定であります。 更に進んで、それが、戸籍名がどうか、又はその家族関係等を遡りたいという場合などは、それは戸籍謄本を見れば明らかでありまして、今でいうと、旧姓使用の拡大、例えば銀行でも七割ぐらいが単独使用できますよね。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまでマイナンバーの券面の記載についてでありまして、その内部データに戸籍名を記載することはもちろんのこと、マイナンバーカード内のデータを用いてほかの本人情報とひもづけること等により、あらゆる官民の手続において本人確認のため利用することを妨げるものではありません。 なぜこういう発想にしているかと申しますと、やはり一般生活において単独使用を、例えばマイナンバーカードも運転免許証もパスポートも持ち歩く想定ですよね、そういうものについては単独使用にしてやはりすっきりさせてあげたいという思いが一つありまして、それは合理的なことだと思います。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

それで、まず、維新案が成立した場合の法制上の措置については、委員が先ほどおっしゃいましたとおり、法令上の氏名を旧氏に一括して読み替える等の基盤整備をするような方法というのも考えられることから、多くの法令を改正する必要があるとは一概には言い切れません。 他方、選択的夫婦別氏制を導入するため、民法と戸籍法を改正し、夫婦親子同氏という現行民法の原則や、同一戸籍同一氏の原則といった現行戸籍法の原則を変更することについて、制度の抜本的な又は根底の原則から変革すると考える方もいらっしゃるということの趣旨で言われたのだと承知しています。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案施行後に必要な法制の整備として、法律の中の氏名を届け出た旧氏に読み替える方法も考えられる旨、これまでお答えしてまいりましたが、その場合であっても、あらゆる個別法令について読替えの必要があるかどうかを検証する必要があるのは委員の御指摘のとおりでございます。 ちょっと補足しますと、いずれにしましても、今、旧姓使用の拡大が進んでおりまして、各省庁ばらばらのタイミングで、又はばらばらの意思で御努力いただいている。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号藤田文武日本維新の会

維新案は、婚姻によって氏を改めた者について、新制度に基づく婚姻前の氏の届出をした場合には、パスポート等の公的証明書の記載を始め、社会生活上の幅広い場面におけるその者の呼称をいわゆる旧氏の単独使用に統一しようとするものでございます。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号藤田文武日本維新の会

まず、法制審の件は、いろいろ御意見はあると思うんですが、あれは選択的夫婦別氏を導入するのであればどの制度がいいかという発問による回答でありますから、社会制度としてどうするかという発問であれば少し違う見解が出る可能性もあるというのは他の委員も指摘されていて、私はそれはフェアな見方だとまず思います。 旧姓使用を拡大又は法制化する我々の案は、いや、それでもお困り事はむちゃくちゃ残るんだよというのはうそなので、冷静な議論をした上で、制度論を闘わせたいと思うわけです。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号藤田文武日本維新の会

先ほどより、家族法制について改正の慎重さが必要であるというところについては、私もやはりそこは賛同する部分でございまして、我が党の案につきましては、戸籍法の改正で、小幅修正によりまして、現在も既に広がっている旧姓使用に安定性を持たせようという、こういう案でございまして、したがいまして、民法の改正を伴わず、子供の議論になりません、現行どおりということであります。

2025年6月6日衆議院 法務委員会第20号藤田文武日本維新の会

なぜならば、今、通称使用の拡大というのはいろいろなところで政省令や通知で進んでいますよね。 ですから、それらを全て一括して整理して、旧姓の使い方と戸籍氏の関係性をしっかりと規定するというのが今回の我々の提案でございます。

2025年6月6日衆議院 法務委員会第20号藤田文武日本維新の会

維新案が施行されれば、新制度に基づき通称として使用する婚姻前の氏を届け出た者につきましては、法令上氏名を記載すべき場合には、氏名に代えてその婚姻前の氏と名を記載することができるように法制上の措置が必要となります。 これは、ちょっと紹介させていただきますと、六月三日に自由民主党の氏制度のあり方に関する検討ワーキングチームのペーパーが出されていましたけれども、そこに旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を進めると書いてありますが、全く同じ考えでありまして、その他の考えもほとんど同じでありますから、自由民主党が主張し、方向性をひもづけているこのペーパーは我々の考えとほとんど同じなので、御賛同を是非いただけるようにお願いしたいと思います。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

委員御指摘のアイデンティティーに関しましては、維新案提出者としてももちろん大切な要素であると認識しており、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活など社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになっているため、アイデンティティーの喪失といった懸念につきましては解消され得るものも一定あるんだろうと思います。 例えば、芸能人や国会議員でも通称を使っておられて、アイデンティティーはどちらですかというと、ふだん使っている名前とおっしゃる方も結構いまして、それはやはり、ふだん使われて、ふだん呼ばれて、そういうふうなものにアイデンティティーを持たれる方もいらっしゃるし、それで満足される方も結構いて、僕らの案で十分だという方も、推進派の方にも結構いるなということは認識をしました。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

お尋ねは、恐らく、維新案が実現するそのような状態において、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用する旧氏であるところ、戸籍氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですが、確かに、この場合、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは通称使用する旧氏でありますけれども、そもそも、先ほど言及しました最高裁判決でも認められているように、氏には、そのような個人の呼称としての意義のほか、社会の構成要素であ… したがいまして、この場合の戸籍氏にも、夫婦から子に受け継がれ、家族全体のアイデンティティーの基礎となる家族の呼称としての意義がなお確実に存在すると言えまして、実際上も、親族の集まりなどの私的な場面においては、これをいわゆるファミリーネームとして使用することも当然に可能であります。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

まず、法的に関係ないところでダブルネームがいろいろ広がっていったり、国会議員の中にもいらっしゃいますよね、通称の方、そういったものについて、私はいいと思っているんですよ。 それで、法的な場面においてはやはりちょっと突っかかりがあるから今の旧姓使用は不便だよねと言われているわけなので、それを全部解消しようということですから、旧姓使用が使いにくいよねという声はなくなるというのがまず想定でございます。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許やパスポートなどのあらゆる公的書類に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。 したがいまして、委員御指摘の、氏は個人のアイデンティティーの重要な要素のニーズに関しましては、維新案が施行されれば、婚姻により氏を改めた者が、日常生活、職業生活におきまして、あらゆる場面で旧氏をきちんと法的に担保された形で使用できるということになるために、そのニーズについても一定程度まで応えることができるものと承知をしております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

今の米山さんのお話は、技術論的には分からぬでもないんですけれども、旧姓使用の内容がいまいち、受け止め方が結構ファジーで、うまく理解していなくてこういう数字になっているかもしれないよねということをにおわせた発言だったと思うんですけれども、それを言うと二択問題でも一緒で、制度の全てとか詳細を分かって、しかも記載例まで全部見た上で御返答いただいているアンケート回答者は少数なので、だから、私は結構重要な指標だなと思って、やはりこの旧姓使用の拡大…

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

その上で、最後ですけれども、政府及びメディア各社の世論調査を見ていますと、選択的夫婦別姓の賛否を二択で取るか三択で取るか問題というのが結構あって、二択で問うと賛成が多数なんですよ。 ただ、三択で問えば、同氏、今と一緒がいいか、旧姓使用を拡大するか、別氏か、こういう三択ですると、急激に旧姓使用というのが、一番に躍り出るんですよね。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

民法改正じゃなくて、一代限りの通称に法的効力を与えて、お困り事を全部、社会生活で困っていることを全部解消しようという案なので、そこの問題意識はあって、私たちも、民法改正じゃなくて戸籍法の手続法で配偶者個人の旧氏をちゃんと安定性を保とうという面でいうと、子供に対しての見解は私も同じです。 将来的にはマイナンバーとか個人単位のみ、そういう身分関係とか家族関係の横や縦のつながりみたいなものを一元的にずっと管理していってどこまででもたどれるというものではなくて、個人単位の管理にすべきという意見も、この選択的夫婦別姓の推進派の中の一部の方にはそういう論陣を張られる方もいらっしゃいます。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

なので、完全なる選択的夫婦別氏制度の多分兄弟関係にあって、ほとんど同じということは何か理解できました。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

我が党の案において、通称使用する旧氏の記載、削除の届出時期、回数について特段の制限を設けていないのは、先ほど申し上げましたように、氏を改めた者一人一人の婚姻中の生活状況の変化などに伴う多様なニーズに応えるためでありまして、このような現実の必要性に基づかずに、安易に、短期間に何回もころころと通称使用の中断、再開を繰り返すような制度の利用の在り方自体は提出者として想定するものではないということはまず申し上げた上で、委員の御指摘が、とはいえ、… その限りでは当てはまる部分はあるかもしれませんが、一方で、現在運用上行われている旧氏使用の取組についても、旧氏の単独使用が可能なものは少なくありませんが、そのような制度利用による社会的混乱が生じているとは承知をしておりませんし、現行法や選択的夫婦別氏制度においても、仮に悪意を持って形式的に婚姻と離婚を繰り返せば同様な事態が生じ得る以上、旧氏使用制度固有の問題とは言えない。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

我が党は、国内外における女性活躍の進展に伴い、婚姻によって氏を改めた女性等が社会生活において様々な不利益を受ける事態が増加しているという認識を前提に、その解消を図ろう、これが本法律案において旧氏の通称使用の法制化を提出する理由でございます。 このように、旧氏の通称使用の制度は婚姻によって氏を改めた者一人一人の現実の必要性から求められるものである以上、例えば出産、育児といったライフイベントや退職、復職、転職といった職業生活の変化などにより、一旦開始した通称使用を取りやめたり、またこれを再開したりといったニーズも十分にあり得ると考えております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

委員御指摘のアイデンティティーの喪失に関して言えば、維新案が施行されれば、婚姻により改氏した方が職業生活や社会生活のあらゆる場面で旧氏を使用できることになるため、その喪失感は一定程度まで解消できるものと考えております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

維新案により導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏を届出した場合には、まず、運転免許証やパスポートなど戸籍以外のあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることになります。 加えて、金融機関での預金名義など事業者等の取組に係る部分についても、努力義務であるため実際には全ての場面でというわけにはいかないかもしれませんが、できる限り多くの場面で旧氏のみを使用することができるようにしていただきたいと考えております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

夫婦同氏の原則と親子同氏の原則を維持しつつ、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載する制度を私たちのものは設けるものでありますから、親族的身分関係を戸籍簿に登録し、これを公証する唯一の制度である戸籍制度の原則を一切変更するものではございません。 一方で、立憲案と国民案は、どちらも民法を改正して選択的夫婦別氏制度を導入するものであるため、夫婦同氏、親子同氏という原則を変更するものであることはもちろん、同一戸籍同一氏の原則という戸籍の原則も大きく変更されることとなると理解をしております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

繰り返しになりますが、維新案により旧氏の単独使用が求められるのはあくまで法令の規定により氏名を記載すべきこととされている場合であって、行政内部の実務におきまして戸籍名を用いて本人情報を管理又はリスクヘッジすることまで禁じるものではございません。 つまり、今回届出する旧氏と戸籍氏が明らかにひもづいているということが戸籍によって証明されるということで、今かなり民間に広がっております旧姓使用、これは法的根拠がありませんから、それよりも格段に法的な安定性を付与するというふうに理解していただけたらと思います。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、氏名を記載すべきこととされているあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることとなります。 したがって、年金手帳や保険証の券面に記載される氏名は旧氏と名前のみが記載されることを想定しております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

維新案では、事業者その他公私の団体に対しても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、婚姻前の氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課しております。 現在、既に多くの金融機関では旧氏名義での通帳作成が可能であると承知しておりますが、維新案の施行後は、今後更にその範囲が広がっていくこととなります。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

結論で言うとそのままなんですが、現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について、維新案は何ら否定するものではなく、維新案による新制度導入後も引き続き維持されることを想定しております。 したがって、例えば、パスポート等に旧氏を単独で記載することまでは必要がないという方がおられたとして、現行の旧氏併記で十分と考える方については、維新案により創設される新制度に基づく届出をしないという旧氏併記は可能であります。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号藤田文武日本維新の会

維新案で導入される新制度では、通称として使用する婚姻前の氏の届出をした場合には、運転免許証やパスポートなどあらゆる公的証明書に婚姻前の氏、すなわち旧氏のみが記載されることが想定されております。 加えて、事業者その他公私の団体に対しましても、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、旧氏を通称として使用する機会を確保するため必要な措置を講ずるという努力義務を課していることから、今後は旧氏のみを使用する範囲が増えていくことになります。

数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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