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臼木秀剛議員と夫婦別姓
国民民主・衆議院。2025年6月11日から2025年6月13日まで、2日・1つの会議で、質疑4件。
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質疑の一覧
新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。
それから、水曜日の質問で、今回、各党案が成立した場合には、いわゆる法律婚をためらっている方、現在、選択的夫婦別氏制度はない等の理由によって事実婚にとどまっているという方が法律婚に進むという可能性はあり得るかということの質問に対して、各党とも、これは直接的な効果ではないにしろ、副次的な効果ということを米山委員もおっしゃっておられましたけれども、恐らく法律婚に進む数は増えるのではないかというような御答弁だったと思います。
それから、水曜日に質問をさせていただいた中で、ちょっと議事録を読んでも分からなかったことがあるので、維新の提出者さんにお伺いをするんですけれども、先日、戸籍名と御提案のあった通称名というものについて、法的に戸籍名というものはどういうふうな意味合いを持つのかという質問を私がさせていただいたことに対して、藤田委員から、法的な公的証明書等は、今回の私たちの案でいうと、旧氏を届け出た者については、戸籍氏に代えて、その代わりにそれを単独使用するこ… そして、届出があった場合には、要は、恐らく最後の公的書類は死亡届になると思うんですけれども、届け出た後、死亡届に至るまで、それはずっとこの通称名というものが法的な効力を持って、それのみが使用され続け得るという理解でよろしいのか、お答えをよろしくお願いいたします。
ちょっと時間も限られてきましたので、続けてまた別の質問をさせていただきたいと思うんですけれども、今回、選択的な夫婦別姓制度を導入することによって、法的婚姻、法律婚の増加や出生率の増加にもつながり得るのではないかというような指摘もあります。
先日の共産党の本村委員のところでお答えをされているのを拝見して、社会的に個人を識別、特定する機能を果たしているのは専ら通称使用をする旧氏であるというところで、ここの、戸籍の氏にはどんな意義が残るんですかという御趣旨だと思うんですがという御答弁を受けてちょっと質問させていただいたんです。 先ほどのファミリーネームとか通称で使えるという、通称というかニックネーム的に使えるということではなくて、法的な意義というのは何なのかということを教えていただけますでしょうか。
数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。