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米山隆一議員と夫婦別姓

立憲民主・衆議院。2022年11月1日から2025年12月18日まで、9日・2つの会議で、質疑45件。

米山隆一議員の記録のカード

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質疑の一覧

新しい順。各質疑の「質問と答弁をカードで見る」から、質問とその直後の政府の答弁を1枚にしたカードを開けます。

2025年12月18日衆議院 法務委員会第9号米山隆一立憲民主党・無所属

先ほどの旧姓の法制化というのは、何となく、皆さん、旧姓を法制化して、その旧姓を使う人というのは少ないだろうという前提で物を考えていると思うんですけれども、それは違うと思うんですよ。 それはもうほとんどの人が、かなりの人が、分かりました、どうせ使うかもしれないから、旧姓を通称で使うようにしますとなると思うんです。

2025年12月18日衆議院 法務委員会第9号米山隆一立憲民主党・無所属

この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。 また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるので、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいて後退している、こう言われているわけなんです。

2025年12月18日衆議院 法務委員会第9号米山隆一立憲民主党・無所属

次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。

2025年12月18日衆議院 法務委員会第9号米山隆一立憲民主党・無所属

この会議で、今後五年の女性政策などの指針となる第六次男女共同参画計画の策定に向けた答申案が提出されたんですけれども、その答申案に、今ほど言った素案では、旧姓使用の拡大やその周知に取り組むという文言があるんですけれども、その前に、高市早苗総理大臣の持論である旧姓の通称使用の法制化を求めるというか、と符合する、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含めという文言が、内閣府の担当者が独断で加えていたというふうに報…

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

先ほどの委員が出されました例で、頑迷なおやじさんがそれは駄目だと言ったのであれば、その結婚した女性のアイデンティティーを喪失させたのは、選択肢を提供した選択的夫婦別姓制度ではなくて、その頑迷なおやじであるということだと思います。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

まず、その前に、先ほど、選択的夫婦別姓になったときに姓が変わって子供がかわいそうだというお話がございましたが、吉川委員がそのように思われるのであれば姓を変えなければいいことでございまして、何も夫婦だけで決めなければいけないという理由もございません。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

選択的夫婦別姓が導入され、導入された後に変えられるということになりましたら、お子さんが何で変わるのと言ったら、選択的夫婦別姓制度が導入されたからですよ、パパとママは全く仲は悪くありません、むしろ、仲がいいから、パパは私が旧姓に戻すことに同意してくれたのよ、そういう御家庭はたくさんありますよというふうに答えることができることになりますので、何ら問題は生じないものと思います。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

そのような視点から、立憲民主党では、選択的夫婦別姓制度につきましては、昨年十二月から今年四月までの約五か月かけて、様々な経済団体、労働団体、当事者団体、有識者等をお招きして、十回以上にわたりヒアリングを重ねてきたところでございます。 これらのヒアリングの中で、例えば、経団連からは、旧姓の併記による登記やパスポート取得では限界があること、一般社団法人「あすには」からは、海外で活躍する女性の方々から、パスポート名と仕事名が一致しないことによる不都合が指摘されております。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

先ほども委員から御指摘がありましたけれども、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度ができますと法律婚に進みやすいというようなことが起こり得るのだと思います。 逆に、我々は決して、法律婚と事実婚の不合理な差は是非解消すべきだと思いますけれども、その差をなくすべきだとは思っておりませんで、法律婚は法律婚としてあるべきだと思いますし、ただ、その法律婚がより合理的な制度であるようにというふうに考えており、この選択的夫婦別姓制度は法律婚をより合理的にするものであるというふうに考えております。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

立憲案は、以上のような考え方を前提に、家族単位で編製された戸籍によって各々、個々人の氏名を公証するという現行の戸籍制度の根幹を維持しつつ、個人のアイデンティティーの重要な要素である氏を保持する人格的利益の保護などを図るため、選択的夫婦別姓を導入するものでございます。 なお、選択的夫婦別姓を導入すると家族姓とか先祖という考え方がないかのように言われてしまうのは、私はちょっとそれは心外でございまして、何せ、選択的夫婦別姓制度は、何も氏というものを新たにつくるわけでも否定するものでも全くございませんで、夫婦は各自の婚姻前の氏を称する旨を定めることができる、要は、夫婦の氏は実はそれぞれの先祖からいただいているものでございますので、それは氏というものによって、もちろん最大のものは私は個人のアイデンティティーだ…

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

それはまさに、選択的夫婦別姓を導入することが実質的な男女平等を実現するために必要かつ必須であるにもかかわらず、それが実現していないからだというふうに考えております。 この点、立憲案は、現行の夫婦同姓制における男女間の不平等を解消すべく、民法という実体法の中で完結する形で、夫婦別姓という新たな選択肢を追加することで、実質的な男女平等を実現し、夫婦同姓を望む当事者をも含めた各個人の選択を尊重しようとするものであり、両性の本質的平等という女性差別撤廃条約の要請に完全に合致しているものと考えております。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

現在議論されている選択的夫婦別姓を可能とする法案につきましても、私は、制度論の観点から、世論調査を参考にするということは特段否定いたしませんが、人権保障という観点からは、世論調査における多寡がそのまま法案導入の必要性、妥当性の判断につながるものではないと指摘させていただきます。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

おっしゃるとおり、我が党が出しております選択的夫婦別姓制度は、選択でございますので、全く他人の人権を侵害するものではございません。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

また、維新案は、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏が記載されている者については、氏名に代えて婚姻前の氏を記載することとなるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講ずることが非常にうまくいって、何の不都合も生じないことが前提となっておりますが、単に氏という言葉が入っているということで検索すると、関連する法律が六百五十以上、政省令が二千七百以上あるとのことであり、夫婦の氏が異なる場合には何々と読み替えるといった法律を制定するとしても、本当に… さらに、本質的なところとして、身分関係を公証する唯一の公簿である戸籍に記載される本名と、同じく戸籍に記載された通称とが併存する状態において、国内的には立法措置で対応することが可能であったとしても、海外ではそれは理解されるのかという問題があります。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

生まれたばかりの子供は自らの姓名を選べませんので、もし選択的夫婦別姓制度を一方の親との強制的親子別姓というのであれば、現行法におきましても二つある親の結婚前の姓のうち一方を強制されますので、夫婦一方旧姓による強制的親子同姓ということになろうかと思いますし、名前についても強制的な名前の押しつけということになろうかと思います。 しかしながら、現行法制度下で実際に夫婦別姓、親子別姓、兄弟別姓の方々が多数いますが、そういう実体験をしている子供たちからは、夫婦別姓、親子別姓、兄弟別姓で不都合が生じているという意見は全く出ていないということは、十日の参考人質疑でも複数の参考人がおっしゃったところです。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

委員が御指摘されたのは、二〇二五年の六月九日発表のNHKの世論調査で、選択的夫婦別姓を導入すべきが二五%、夫婦同姓を維持し旧姓の通称使用を認める法制度を拡充すべきが三一%、今の法制度、夫婦同姓の法律のそのままでよいが三七%となったことを指しているものと思います。 一方で、二〇二四年の七月九日に発表されたNHK世論調査では、選択的夫婦別姓制度の導入の賛否を尋ねたところ、賛成が五九%、反対が二四%、分からない、無回答が一七%の結果でございました。

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

立憲案は、今回のこの法案審議におきましては、それはこちらの方がいいという選択肢を言っているものでございますけれども、論理的に、選択的夫婦別姓制度と旧姓使用というものは全く矛盾するものではございませんので、そういう意味では、選択的夫婦別姓制度を、我々はそれを導入しようと言っているわけですから、導入した上で、またそれを、選択的夫婦別姓を選ばなかった、要は同姓を選んだ御家庭が旧姓を使用することに関しては全く異論はございませんし、また、その制度…

2025年6月13日衆議院 法務委員会第23号米山隆一立憲民主党・無所属

そもそも、現行法上、例えば、離婚後旧姓に復した母親と元の姓を継続している子供の家族や、国際結婚の家族、事実婚の家族のように、単一の姓、そういう意味での単一の呼称を持たない家族は現に多数存在しております。 その上で、立憲案が成立した場合、夫婦別姓を選んだ家族におきましては、家族内に、呼称がないのではございません、二つの姓が存在することになりますので、もちろん単一の呼称という意味での家族姓は存在しないことになりますけれども、私は、家族というものはお互いの愛情によって結びついているものであり、それによって家族のきずなは、単一の姓を持つ家族、同姓を選んだ家族といささかも異なることはないものと確信しております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

一年間は元に戻せるというのは、そのチャンスがなかった人、選択的夫婦別姓を選べなかった方は、やはり均衡を失するので、法施行後一年間はできるということであって、それはちょっと別の話でございますので、特段、法に不備はないものと理解しております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

再三の御指摘でございますけれども、現行法においても、国際結婚の家族や離婚後の家族、また事実婚の家族などで親子別姓、夫婦別姓の家族が多数存在いたしますが、氏を通じた、親子、家族関係に不都合は生じておりません。 そのどこからもの中には、この法案に反対されている御党や態度を曖昧にしている自民党も含まれておりまして、どちらの政党も、今まで存在していた夫婦別姓、親子別姓に関して何らの訴えをされていないということを御指摘させていただきたいと思います。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

そういった、現行で既にたくさんの夫婦別姓、親子別姓の御家族がいる中で、昨日の参考人質疑におきまして、小原参考人、次原参考人、布柴参考人がそれぞれ、特段、家族の一体感が損なわれている例はないというふうにお答えされております。 結局、何によって家族の一体感を維持し、深めていくかというのは、家族ごとに選択すればいいのであり、我が党が提案している選択的夫婦別姓は、そのようにして、それぞれの家族が自らの選択によってそれぞれに家族の一体感の維持向上や子の福利に資する、そういう制度だと思っております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

家族に一つの姓としてのファミリーネームを持ちたい御夫婦はもちろん夫婦同姓を選択して、夫と妻がそれぞれ選択していただき、そして夫と妻がそれぞれ生まれ育った氏名で生きたい方は夫婦別姓を選択できるのが選択的夫婦別姓制度でございます。 選択的夫婦別姓法案が成立して、サザエさんとマスオさんが話合いの結果、磯野サザエとフグ田マスオということになったとしても何ほどの違いがあるわけでもございませんし、フグ田マスオと磯野サザエの別姓夫婦の家族と磯野波平と磯野フネの同姓夫婦の家族が同居する状態になったとしても、それによって仲が悪くなるとか、どちらの姓かでどちらかが不幸になるというようなことは全く起こらない、それぞれの家族がそれぞれのアイデンティティーとライフスタイルに従って幸福に…

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

我が党が導入しようとする選択的夫婦別姓は、国民の間における多様な価値観を許容する観点から、あくまでも、夫婦別姓、別氏を希望する方々に対してその選択肢を認めるものにすぎず、夫婦が同姓を称することを否定するものでは全くございません。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

私は五十歳を過ぎて結婚いたしましたが、妻はそもそも作家としてのペンネームの方が世の中に通用しておりましたので、改姓後もそのペンネームを使う以上、事実上の夫婦別姓になるので特段問題ないということで、妻の方が姓を変えてくれました。 我が家の場合は、妻のペンネーム、非常に名の知れたペンネームということによって事実上の夫婦別姓ができて、私も妻も長年培ってきた姓のままで法律婚ができるという幸いに恵まれたということでございますが、それは今、選択的夫婦別姓制度ができることを心待ちにしている推定六十万人の方々も当然手にすることができるべき幸いだというふうに思っております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

選択的夫婦別姓制度の導入は、社会の根幹に関わる制度変更、改正でございますので、多方面に様々な影響を及ぼす可能性をしっかりと考慮した上で議論することが重要であるということは委員御指摘のとおりかと思います。 その上でなんですけれども、いろいろな選択的夫婦別姓を導入したときの社会的コスト、御懸念ということはおっしゃられる方は非常に多いんですけれども、実は、何度も申し上げているところですが、現行法上、国際結婚、離婚、事実婚などで夫婦別姓も親子別姓の家族も現に多数おられるわけなんです。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

民間の調査で、六十万人近くの方で、選択的夫婦別姓の成立を待つ事実婚があるとの調査もございますので、一定程度法律婚が増加する可能性は否定されませんし、また、それが一定の出生数の増加につながる可能性もあり得るものと思いますが、それについて確たることを言うのは困難だと思います。 ただ、選択的夫婦別姓制度は、もとより法律婚の増加や出生数の増加を目的とした政策ではなく、生まれ育った姓を使い続けたいという個人のアイデンティティーの維持、結婚によって改姓することの不便を解消するための政策であって、法律婚の増加や出生数の増加はその副次的効果であり得るということにとどまりますので、法案の成否を考える上で大きな要素ではないものと私は認識しております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

委員がおっしゃっているといいますか、議論となっているのは、選択的夫婦別姓制度を導入しますと、別姓を選んだ御家庭では家族として一つの姓はない、二つということになるわけですが、ということになるので、家族としての一つの姓がないと家族の一体感やきずなの維持が失われるという御主張、若しくはそのような御主張があることをどう思うかということだと思います。 しかし、昨日の参考人質疑で布柴参考人、次原参考人などがおっしゃられたように、そもそも現行制度で既に国際結婚、離婚後の家庭、事実婚の家庭などで夫婦別姓、親子別姓の家族は存在しておりますが、姓が異なることそれ自体が問題となるような例はないというふうに皆おっしゃられております。

2025年6月11日衆議院 法務委員会第22号米山隆一立憲民主党・無所属

委員の御質問は、平成二十七年十二月十六日の最高裁判決が、婚姻制度や氏の在り方に対する社会の受け止め方に依拠するところが少なくなく、この点の状況に関する判断を含め、この種の制度の在り方は、国会で論ぜられ、判断されるべき事柄にほかならないとし、令和三年六月二十三日の最高裁判決が、平成二十七年大法廷判決以降に見られる女性の有業率の上昇、管理職に占める女性の割合の増加その他の社会の変化や、いわゆる選択的夫婦別氏制の導入に賛成する者の割合の増加そ… まずもって、この両判決はいずれも、夫婦同姓を定める民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するという訴えに対して、民法七百五十条及び戸籍法七十四条一号は憲法二十四条に違反するとは言えないとする判決の理由でございまして、これがこの国会において選択的夫婦別姓制度を立法するための条件では全くないといいますか、選択的夫婦別姓制度を合憲、違憲と判断する基準ということではないというふうに考えております。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号米山隆一立憲民主党・無所属

二択か三択かという問題は非常にあるんだと思うんですけれども、ただ、私は、選択的夫婦別姓の賛否を問うのであれば、それは賛成か反対かの二択というのが通常だと思うんですね。 選択的夫婦別姓、旧姓の使用拡大、現状維持の三択というのは、それは今まさに我々がこの法務委員会で議論をしているところなんですけれども、選択的夫婦別姓の立憲案、旧姓の使用拡大の維新案、そして恐らくは現状維持の自民党ということで、それは、結局、全く別々の案なわけですよね。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号米山隆一立憲民主党・無所属

かつ、その前は、当然日本は夫婦別姓でございまして、また、戸籍も、明治四年には戸籍はあるんですけれども、それは別姓を前提とした戸籍でございまして、同姓の戸籍というのは明治三十一年、一八九八年にできているわけなんですね。 ですので、これを総合しますと、竹田参考人の御意見によりますと、夫婦が別姓であり戸籍がなかった百二十一代、二千五百五十八年間、九五・三%の日本の歴史は、家族の伝統が壊れていて、かつ、家族のきずなもなく、さらに、竹田参考人は、夫婦別姓を導入しますと皇統が揺るがされるというようなこともおっしゃられておりますので、この間、皇統は揺るがされていた、そういう御認識でよろしいんでしょうかね。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号米山隆一立憲民主党・無所属

今ほどの御回答で、働く現場においても、今度は雇用する側から見ても、特段、現に夫婦別姓も親子別姓も存在し、かつ、何らの不自由、不都合は生じていないということが実情なのかと思います。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号米山隆一立憲民主党・無所属

雇用する側ということになりますと、より広くといいますか、もちろん、今言った働く現場における国際結婚の方もおられるでしょうし、また、離婚等による夫婦別姓の方もおられるでしょうし、さらには、海外に事業所を持っていて、その国は、基本夫婦別姓ですというような国で事業所を持っている方も、国もまたあるんだと思うんですね。 そういった経団連の会員企業の現場で、夫婦別姓若しくは親子別姓の方が、おられるんでしょうけれども、おられるのか、また、おられるとしたら、何か不都合が生じているのか、また、そのような方々と会社はどのように接しているかについて御教示いただければと思います。

2025年6月10日衆議院 法務委員会第21号米山隆一立憲民主党・無所属

選択的夫婦別姓、姓を選択できないことの不都合性や、必要性ということはもう先ほど来お話があったわけなんですけれども、現在、実際のところ、夫婦別姓、親子別姓という方はおられるんだと思います。 現在、働く現場におきまして、恐らくですけれども、国際結婚で夫婦別姓の方もおられると思いますし、また、離婚等で親子別姓の方もおられると思います。

2025年6月6日衆議院 法務委員会第20号米山隆一立憲民主党・無所属

その上で、もし実体法、我々の選択的夫婦別姓が通りましたら、御党が与党の立場にいるという前提で、御党においてその実体法に合わせた適切な戸籍法を作ればいいことでございますし、我々が政権の場におりましたら、実体法に合わせた適切な戸籍法の改正をさせていただきます。

2025年6月6日衆議院 法務委員会第20号米山隆一立憲民主党・無所属

まず、選択的夫婦別姓制度導入後、まず別姓を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合ということでございますが、こちらはもう現在既に認められているパスポート等の公的証明書への旧姓併記等の政府の取組について立憲案は何ら否定しているものではございませんので、選択的夫婦別姓導入後も引き続き維持されるものと想定しております。 さらに、別姓制度が更に、旧姓を使用できる範囲が広がるならば、同様に広がっていくということかと思います。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号米山隆一立憲民主党・無所属

委員からいただいた御提案の趣旨は、民法や戸籍法といった法律上の改正を行うことなく、現行の通称使用の拡大を委員会決議若しくは本会議での国会決議という形で促すことにより、社会生活上の不便を速やかに解消することを企図しておられるものと推察いたします。 また、選択的夫婦別姓制度導入の主眼は、婚姻によって姓を改めることに伴う社会生活上の不利益の防止もございますが、個人の尊重と男女の対等な、実質的な対等な関係の構築、すなわち個人の人格権やアイデンティティーに関わる問題の解消にあると考えており、そのためには民法等の法改正が必要不可欠であると考えております。

2025年6月4日衆議院 法務委員会第19号米山隆一立憲民主党・無所属

例えば経団連からのヒアリングでは、旧姓、旧氏の併記による登記やパスポート等の取得では限界があること、また、一般社団法人「あすには」からは、海外で活躍する女性の方々から、パスポート名、戸籍名と仕事名、旧姓若しくは通称名が一致しないことによる不都合等が指摘されております。 こうした不都合は、旧姓の通称使用の法制化では対応できず、選択的夫婦別姓制度の導入が必要と考えております。

2025年3月12日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属

にもかかわらず、何で選択的夫婦別姓のときだけにわかにそれが問題になるのか、それは非常に疑問である。 でも、私は思うんですけれども、選択的夫婦別姓が気に入らないなら、気に入らないと言えばいいじゃないですか。

2025年3月12日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属

ここで鈴木大臣にお伺いしたいんですけれども、鈴木大臣も大臣個人としては選択的夫婦別姓に御賛成と、私は、様々なデータ、それこそネットの履歴から把握しておるわけなんですが、しかし、答弁としては随分煮え切らない答弁なんですけれども。 しかも、その中で、親子別姓、兄弟別姓について考えなければならないようなことをおっしゃられているわけなんですが、もしそうだとするなら、まず、じゃ、質問の第一として、鈴木大臣は、この選択的夫婦別姓について、今までの答弁どおり、やはり兄弟別姓になったり親子別姓になったりするのが問題だから考えなければならないと思っておられるのかどうか教えてください、まず第一に。

2025年3月12日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属

さらに、山下議員は、選択的夫婦別姓を導入すると戸籍のデータベースの大改修が必要になる旨質疑をされました。

2025年3月12日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属

国際結婚であれ離婚後であれ、夫婦別姓も兄弟別姓も親子別姓もあるんです。

2025年3月12日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属

あと、国勢調査等で、現在、夫婦だけの世帯が千百十五万九千世帯、夫婦と子供がいる世帯が千三百九十四万九千世帯、合計で二千五百十万八千世帯ありますので、これに三%、少ない方で見て三%掛けたとして、夫婦だけの国際結婚の世帯が三十三万四千七百世帯、お子さんがいる世帯が四十一万八千四百七十世帯、合計七十五万三千二百四十世帯が夫婦別姓なんですよ、基本的に。 それは同姓になっている人もいるかもしれませんけれども、夫婦別姓で、お子さんと親が別姓な世帯、これはもう何せ、お子さんがいる世帯になりますとこれは四十一万世帯、四十万世帯ぐらいは親と子供は違う姓ですというのがいるわけなんです。

2025年3月12日衆議院 法務委員会第2号米山隆一立憲民主党・無所属

次に、選択的夫婦別姓についてお伺いいたします。 これは、二月二十六日の予算委員会で、自民党の元法務大臣、これは元法務大臣ですよ、山下貴司議員が、事実上の家族別姓だ、親の一方は必ず子と別姓になる、子も別々の姓が使えるようになるので、親子、兄弟、姉妹で姓がばらばらという事態が発生する、別姓を選択すれば家族姓は使えない、旧姓も家族姓も使いたいというニーズに対応していないとおっしゃっており、にわかに家族の姓が違うということを問題にされた。

2024年3月14日衆議院 本会議第11号米山隆一立憲民主党・無所属

ところが、同じく民法改正案であるはずの選択的夫婦別姓については、一九九六年二月に法制審議会がこれを認める要綱案を答申してから既に二十八年が経過し、調査によっては六〇から七〇%もの国民が賛成し、最近では財界もその実現を求めているにもかかわらず、政府はこれを実現する法案を提出しておりません。 二〇二二年六月八日には、我が党と国民民主党、共産党、れいわ新選組が共同で、選択的夫婦別姓を可能とする民法改正案を衆議院に提出していますが、いまだ審議に付されておりません。

2022年11月1日衆議院 本会議第5号米山隆一立憲民主党・無所属

そして、その最も端的な例が、我が立憲民主党ほか多数の政党が推進している選択的夫婦別姓制度であり、私は、是非ともこの選択的夫婦別姓制度を実現すべきものと思います。 選択的夫婦別姓制度に対する御所見と今後の取組についてお答えください。

数えているのは「選択的夫婦別」「夫婦別姓」「夫婦別氏」「旧姓 通称」「旧氏 通称」「旧姓 使用」「旧氏 使用」「旧姓 併記」「旧氏 併記」を含む、議員としての質疑です。質疑ができるのはその日その委員会で質問に立った議員だけなので、件数の差は熱心さの差ではありません。

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