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ラサール石井議員の質問と、政府の答弁
2026年5月26日 参議院 財政金融委員会 第9号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
日本人がEUで口座開設や金融取引等を行う場合、使用が法制化された旧姓は同規制のいうサーネームに該当するのでしょうか。旧姓が同規制のいうサーネームに該当しないにもかかわらず、政府が発行する身分証明書が旧姓単記であれば、本人確認に支障を来すのではありませんか。旧姓使用で法制化した場合、身分証明書と口座情報の間で複数の法的氏名が混在することにより、日本人が、海外で口座が凍結、取引停止になったり、取引の遅延、追加書類の要求をされる可能性があるのではありませんか。
答弁
金融庁総合政策局総括審議官 柳瀬護
旧姓使用に関する法制化の内容についてでございますが、今政府において検討中であると承知しております。日本人が海外で口座開設等を行う場合の影響等について、当庁といたしましても必要に応じて関係省庁と連携して対応してまいります。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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では、続いて、選択的夫婦別姓についてお伺いします。