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浜田聡議員の質問と、政府の答弁

2024年5月21日 参議院 総務委員会 第15号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

次に、選択的夫婦別姓制度に関する質問をさせていただきます。日本では、一八九八年以来、婚姻に際してはいずれか一方が必ず姓を改めなければいけないということになっています。いわゆる選択的夫婦別姓制度では、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を名のることができる制度です。ここのところ、国会内外でこの選択的夫婦別姓制度の導入に関して数多くの議論がされていると承知しております。ただ、私は、この現行制度又は選択的夫婦別姓制度、二者択一の議論でいいのかという問題意識持っております。そこで紹介したいこととして、かつて自民党さんにおいて議論された例外的夫婦別姓制度というものを紹介したいと思います。これは、夫婦はどちらかの姓を称することができるとしながらも、夫婦が特別な事情でそれぞれ旧姓を名のりたいと希望する場合は、家庭裁判所の許可があれば例外的に夫婦別姓の結婚を可能とするというものでございます。

答弁

法務大臣政務官 中野英幸

委員御指摘の例外的夫婦別氏制度の案とは、夫婦同氏を原則とし、一定の理由がある場合に家庭裁判所の許可を得て例外的に別氏を使用するものとするという案でありました。夫婦の別氏の在り方につきましては、このような案を含め様々な制度設計があり得るものと承知をいたしております。選択的夫婦別氏の導入の問題については社会全体における家族の在り方にも関わる問題であり、最高裁判決においても、国会で論ぜられ判断されるべき事柄であるとの指摘がなされているところでございます。いずれにしても、国民の間はもちろん、委員御指摘の案も含め、国民の代表者である国会議員の間でもしっかりと議論をしていただき、より幅広い理解を得ていただくため、法務省としましては、引き続き積極的な情報提供をしてまいりたいと存じます。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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