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伊波洋一議員の質問と、政府の答弁
2020年11月17日 参議院 法務委員会 第2号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
いわゆる夫婦別姓では、原告が法制審議会の答申理由を主張し、答申を受ける立場の法務大臣が法改正に後ろ向きに発言をされています。答申内容が立法化されていれば、訴訟をする必要はなかったはずです。法務省が率先して訴訟や紛争を未然に防止する、それこそが訟務機能の強化だと思います。九六年の法制審答申のうち婚外子の相続分の規定は、二〇一三年の違憲決定を受けて法改正されました。女性のみの再婚禁止期間については、二〇一五年の違憲判決で百日短縮の法改正が行われ、婚姻最低年齢も、成年年齢の引下げまで待たされましたが、法改正されました。婚外子相続分規定は、一九九三年に東京高裁が違憲決定をしたことや、自由権規約委員会からの勧告を受けて法制審の議論に追加されました。九五年の最高裁決定は、翌年に法制審答申が予定されていたので、立法判断に委ねた格好で合憲決定がされました。
答弁
ただいま委員から、平成八年二月に法制審議会が選択的夫婦別氏制度を導入すること等を内容とする民法の一部を改正する法律案要綱を答申し、法務省におきましては、平成八年と平成二十二年に法案の提出に向けましてこの法制審議会の答申を踏まえた改正案というものを準備したところでございます。しかしながら、この問題につきましては、国民の間に様々な御意見があったほか、また、平成八年当時は自民党、また平成二十二年当時は民主党を中心としたそれぞれの当時の与党内においても異論があったこと等から、改正法案の提出にまでは至らなかったものと認識をしております。選択的夫婦別氏制度の導入の問題ということでありますが、我が国の家族の在り方に関わる重要な問題でございまして、平成二十九年の直近の世論調査の結果におきましても、今なお国民各層の意見が分かれているということも事実でございます。家族形態の変化あるいはライフスタイルの多様化…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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