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安江伸夫議員の質問と、政府の答弁

2020年4月2日 参議院 法務委員会 第4号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。

質問と答弁のカード

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質問

ちなみに、この寺田逸郎裁判官の補足意見にも同旨が述べられておりまして、十一ページ十一行目、このような主張について、すなわち選択的夫婦別氏等の望ましい選択肢がないという主張について、憲法適合審査の中で裁判所が積極的な評価を与えることには本質的な難しさがある。また、同十五ページの六行目におきまして、これを国民的議論、すなわち民主主義的なプロセスに委ねることによって合理的な仕組みの在り方を幅広く検討して決めるようにすることこそ、事の性格にふさわしい解決であるように思える。このような形で判断が示されております。すなわち、これは、判決の隠れた名宛て人は、私はこれ、実は国会であろう、なかんずくこの法務委員会ではなかろうかというふうに思っております。二十四条に違反するかどうか、そうしたような観点から、この選択的夫婦別氏について積極的に国会が議論していく責任があるというふうに思います。

答弁

法務省民事局長 小出邦夫

また、家族形態が多様化している現在において氏が果たす家族の呼称という意義や機能を重視することはできず、また、旧姓の通称使用によって不利益が一定程度緩和されているからといって、夫婦が別の氏を称することを全く認めないことに合理性は認められないなどの理由により、民法七百五十条の規定は、少なくとも現時点においては個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠き、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っており、憲法二十四条に違反する旨が述べられたものと承知しております。

抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。

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