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源馬謙太郎議員の質問と、政府の答弁
2018年6月8日 衆議院 法務委員会 第19号。「選択的夫婦別姓と旧姓の通称使用」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
今、例えば夫婦別姓を実現するために事実婚を選択していたりとか、あるいはLGBTのカップルなんかというのも日本でも広く認知をされるようになってきました。同性のパートナーシップへの理解も進んでいて、例えば渋谷区では同性のパートナー条例が二〇一五年に成立をしたり、世の中が大きく変わっているんだなというふうに思います。こうしたLGBT等の理由によって、あるいは夫婦別姓を実現するためという理由によって、いわゆる事実婚であったり内縁状態にある、そういう夫婦がふえている、これは共通の認識だと思いますが、この法律案では同性婚というのが対象の外になっております。法律婚の夫婦だけを優遇すべき妥当な理由があるのかという意見もありますが、本法律案が対象を法律婚のみに限定した理由をまずお伺いしたいと思います。
答弁
相続は、被相続人の権利義務を相続人が包括的に承継することを内容とするものでございまして、被相続人に債権を有していた者や債務を負っていた者にとりましても、被相続人の権利義務がどのように承継されるかについては重大な利害関係を有しております。このようなことから、誰が相続人であるかは、これらの第三者にもできる限り明確かつ画一的に判断することができるようにする必要がございます。法律上の婚姻は、届出によってその効力が生ずることとされておりまして、基準が明確でございますが、法律上保護すべき、例えば同性パートナーに該当するか否かは、さまざまな要素を総合的に考慮して判断しなければなりません。また、同性パートナーに当たることを公示する制度もございません。このため、同性カップルのパートナー等に相続を認めるといたしますと、相続人の範囲を直ちに判断することができなくなりまして、相続をめぐる紛争が複雑化、長期化して…
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。