Diet Tracker
足立康史議員の質問と、政府の答弁
2024年2月27日 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号。「大臣規範と政治資金パーティー」の国会トラッカーから、この1件を取り出しました。
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質問
ここは是非、委員の皆さんといっても余りいないけれども、注目していただきたいところなんですけれども、調査研究広報滞在費については、今、政策活動費については、どこに使っているか分からないんだから、年末に余らせていたら課税すべきじゃないかとか、あるいはパーティー券の裏金、これは個人に入れているんだから課税すべきじゃないか、そんな議論がずっとなされていますが、今ありましたように、文通費については、法令上、私的に流用しても課税されない、こういう御答弁がありましたね。これは私はやはり大問題だと思いますので、歳費法の改正、これを党内でも、また国会でも提案をしていきたい、こう思います。さて、もう時間がなくなりますので、パーティーに行きたいと思いますが。パーティーというのは、政治資金規正法上は、対価を徴収して行われる催物となっています。ところが、消費税は非課税になっています。まず、国税庁からいっていいです…
答弁
まず、足立先生のことなのでしっかり読み込んでおられると思うので、若干復習という感じになりますが、消費税法上、消費税については、国内において事業者が行った、ここですけれども、資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課すると。その資産の譲渡等の定義が、事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供となっております。それで、その対価の解釈なんですが、どうも国税庁の方でやっている今の解釈は、政治資金パーティー券の購入代金は政治資金パーティーに参加するための対価であって、具体的な資産の譲渡や役務の提供を受けるための対価とは異なるということで、消費税の課税対象にはならないという解釈をしているようでございます。
抜粋は会議録の文をそのまま切り出したもので、要約していません。答弁は「質問の直後の政府側の発言」を機械的に取り出したもので、一つの質問に複数の論点があるときは、別の論点への答弁であることがあります。全文は会議録でご確認ください。
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