参議院 · 比例代表
鬼木誠おにき まこと
立憲 会派: 立憲民主・無所属 当選1回
件数は 2023年1月1日〜2026年7月24日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。
国会ごとの記録:第221回(特別会)第219回(臨時会)第218回(臨時会)第217回(常会)第216回(臨時会)第215回(特別会)第213回(常会)第212回(臨時会)第211回(常会)

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よく出ている会議
質疑・質問 624 答弁 9 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 参議院 内閣委員会 | 300 | |
| 参議院 予算委員会 | 74 | |
| 参議院 資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会 | 58 | |
| 参議院 国土交通委員会 | 52 | |
| 参議院 決算委員会 | 32 | |
| 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 32 | |
| 参議院 災害対策特別委員会 | 30 | |
| 参議院 東日本大震災復興特別委員会 | 28 | |
| 参議院 本会議 | 5 | |
| 参議院 議院運営委員会 | 5 | |
| 参議院 行政監視委員会 | 4 | |
| 参議院 厚生労働委員会 | 3 |
質疑・質問(624件)
リニア中央新幹線については、二〇二六年七月、大阪府がリニア中央新幹線の早期全線開業に関する要望書というものをJR東海に提出をしている。この中で、全線開業時期の最大八年前倒しを図るために三兆円の財政投融資が行われた現状を踏まえ、大阪までの着工に向けて具体的な道筋を示すよう要望をされ…
いや、適当じゃないじゃ分からないじゃないですか、入るか入らないか。 今おっしゃいましたように、区域内と外をつなぐ合理的な理由があったら指定するんでしょう、整備するんでしょう。もう今具体的にリニアの中央新幹線の整備計画出ているじゃないですか。今の段階でお答えになれないというのが、な…
衆でも繰り返し議論されましたし、先ほど杉尾委員からも指摘がありましたけれども、大切な部分が後回しなんです。今おっしゃっていただいたように、これから基本方針が決まったり、要件が決まっていったりする、そこで何が起こるか分からない。そのときに出た要望については、国として受け止めないとい…
一般論としては、特定の地域の特定の施策を後押しをするものではないと。ただ、具体的な整備が始まっていく段階において当該の地域から支援を求められたときには、国としてはその中身について検討、協議をなさるという理解でよろしいんでしょうか。 今の答弁で少し分からなかった、そこの点についても…
明快に答弁いただきまして、ありがとうございました。大事なところだというふうに思います。誤解を与えてはいけないというふうに思いますし、そのことが固定的に議論されてもいけないというふうに思います。 次の質問です。 副首都法案の第九条の基本方針の第二項の三のハで、首都中枢機能の代替地域…
特別区の設置は複数ある要件の中の一つ、明確にお答えをいただきました。ただ、その他については後ほど政令で定めるということになっている、要件について明確にお答えになっていない。今の段階で、今の段階でこの法案について読み込むと、あっ、都にならなくちゃ副首都指定できないんだ、あるいは指定…
都と呼ばれたいところの意向は踏まえて都への名称変更に限定する。都と呼ばれたくないところが府になりたい、府と呼ばれたいということについては、それは自治法を持ってきて府じゃ駄目だという言い方をする。いいとこ取りなんです、私からすると。地方自治法をつまみ食いして、自治法の、自分の都合の…
いやいや、あなたたちが別なところをわざわざくっつけたので、本筋に戻しましょうという話をしているだけですよ。三条二項があるから名称変更は既にできる、それを無理くり附則七条くっつけて、あたかも、繰り返しになって申し訳ない、副首都と都構想が一体であるかのような印象をこの法の構成によって…
いや、今のは七条附則を設ける理由になっていないんですよ。 六条に倣って、地方自治法六条に倣ってというふうにおっしゃいますけれども、先ほど来繰り返して申し訳ないけれども、地方自治法三条二項で名称変更できるわけですから、附則七条なんて必要ないんです。これは、先ほど来指摘があったように…
ありがとうございました。この地方自治法三条二項でできる。大都市法改正するのは、しなくてもいいんですよ。くっつけなくていいんです、無理くり。 既にある地方自治法で十分に対応ができるにもかかわらず、それによらず、しかも必要のない個別規定や個別法を乱発をする。そうすると、地方自治法の根…
都とみなすから名称も都にするんだというのは結構無理くりですよね。都としなければならないという理由には僕はなっていないと思うんです。 もう一つ聞きます。 新設の十一条で、地方自治法第三条第二項の規定にかかわらずという前提を置いた上で、特別区を包括する道府県の名称変更を規定をする。こ…
立憲民主・無所属の鬼木誠でございます。 まずは、委員への選任、ありがとうございます。 今ほど杉尾委員の方から、副首都法案、それから付随をする大都市法の改正について概括的な質問をさせていただきました。私も同じ思いでこの法案を受け止めています。 この法案、やっぱり一番の目的は、大規模…
御指摘の国民投票の公平公正を確保するための事項につきましても、衆議院憲法審査会では、今国会も国民投票法をテーマに集中的な討議を行い、議論を重ねてまいりました。自由な国民投票運動の保障と公正中立な国民投票、この両者のバランスをどのように取るのかということについて各党各会派が真摯な議…
私は、ただいま可決されました国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対し、自由民主党・無所属の会、立憲民主・無所属、国民民主党・新緑風会、公明党、日本維新の会及び参政党の各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。 国旗の損壊等の処罰に関する法律案に対する附帯…
時間が来たので終わりますけれども、やっぱり曖昧ですよ。曖昧極まりない。国民の皆さんが今日の答弁をお聞きになって、分かった、安心したというふうにはとてもなっていないということを改めてお伝えをした上で、質問を終わらさせていただきたいと思います。 ありがとうございました。
例示がないことが立法の不備ではないというふうに御回答、答弁なさいましたけれども、少なくとも国民の皆さんに対しては極めて不親切であることは間違いない、何が処罰の対象になるのか分からないですから。ここを明確にしてくださいということをお願いをしているわけです。しかし、この間の答弁では、…
損壊行為が、あるいは国旗を使った表現がどのような内心に基づいて行われたのかということを今問うたわけではないんです。 保護法益が国旗を大切に思う国民感情を守るということに設定をされている。そうなると、国旗を大切に思っていない国民の方がいらっしゃったとして、国旗を大切に思うということ…
これも曖昧なんですよ。社会にどんな不利益が起こるかということについて、明確に国民の皆さんが、ああ、なるほどと思えるようなことの答弁がやっぱりこの間なされないし、今の答弁も分からないです、はっきり申し上げて。 私が懸念をしているのは、感情という曖昧なものを保護法益とする、そういう、…
予防的な立法によっていかなる取り返しが付かない事態が生じるのかという点については全くお答えになっていないというふうに思います。つまり、取り返しの付かない事態というものについては、提案者の中ではないということではないかと。そうなると、現状も立法事実はない。そして、将来予防するための…
影響を与え得ることが否定できないというふうにおっしゃいますけれども、なぜ否定できないのかという根拠が全く示されていないんです。そのことが、この法律の立法事実として、何を根拠に法律を立てるのかということの理解の難しさ、困難さにつながっているということは改めてお伝えをしておきたいとい…
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。