衆議院 · 京都1区(選挙区の公開データ)
勝目康かつめ やすし
自民 会派: 自由民主党・無所属の会 当選3回
件数は 2023年1月1日〜2026年7月16日 の国会会議録から数えています。それより前の発言は入っていません。

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国会トラッカー:勝目康議員が取り上げたことがら
ことがらごとに、全国の国会議員の質疑と政府の答弁を会議録から集めています。ここは上の件数(2023年1月1日〜)と違い、ことがらごとに、それより前の会議録も含めています。件数は勝目康議員の質疑の数と日数、その下が国会全体の規模です。カードを開くと、この議員の質疑だけを並べたページに行けます。
国会全体: 質疑 1,921件・答弁 353件・議員 279人
国会全体: 質疑 406件・答弁 350件・議員 158人
国会全体: 質疑 177件・答弁 56件・議員 78人
国会全体: 質疑 202件・答弁 241件・議員 107人
国会全体: 質疑 247件・答弁 213件・議員 102人
国会全体: 質疑 403件・答弁 254件・議員 91人
国会全体: 質疑 722件・答弁 515件・議員 143人
国会全体: 質疑 113件・答弁 136件・議員 44人
国会全体: 質疑 1,326件・答弁 943件・議員 303人
国会全体: 質疑 148件・答弁 137件・議員 82人
国会全体: 質疑 161件・答弁 162件・議員 49人
国会全体: 質疑 160件・答弁 213件・議員 61人
よく出ている会議
質疑・質問 289 答弁 12 議事整理 0 議員として質問・討論した発言
| 会議 | 件数 | |
|---|---|---|
| 衆議院 政治改革に関する特別委員会 | 82 | |
| 参議院 政治改革に関する特別委員会 | 46 | |
| 参議院 内閣委員会 | 36 | |
| 衆議院 内閣委員会 | 27 | |
| 衆議院 厚生労働委員会 | 24 | |
| 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 | 12 | |
| 衆議院 予算委員会第四分科会 | 10 | |
| 衆議院 文部科学委員会 | 10 | |
| 衆議院 予算委員会第七分科会 | 9 | |
| 衆議院 予算委員会第五分科会 | 9 | |
| 衆議院 予算委員会第一分科会 | 8 | |
| 衆議院 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 8 |
質疑・質問(289件)
今回のこの政策活動費につきまして、政治資金の透明性の向上を図るという観点で、御党ともしっかり協議をさせていただいて衆議院の修正が行われました。 この改正案の趣旨も踏まえまして、これまでと同様に、我が党として政策活動費を地方議員に対して支出することは想定しておりません。
この政策活動費でありますけれども、党の役職者が今まさに受給の対象になっている。しかし、今回の法改正において、全ての国会議員として広げたところでございます。 地方議員の場合でありますけれども、この使途の通知義務、収支報告書への記載義務などが新たに課されたわけではないと承知をしており…
これは、先ほども申しておりますように、党の役職者である党所属の国会議員に対してなされる支出、これが政策活動費でございます。政党本部から地方議員に対して政策活動費を支出した例はないと承知をしてございます。
我が党におきますこの政策活動費でありますけれども、先ほども申し上げましたが、党に代わって党の役職者がその職責に応じて党勢拡大、政策立案、調査研究を行うためにその支出をされているものでございます。つまり、その政党本部から党役職者である党所属の国会議員にされる支出だと、これが今のまさ…
附則十四条のこの公開の規定でございますけれども、これは、まず、この政策活動費について、十年経過した後に、その支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開、これはそのための保存、提出を含むとすることで、これを、するものとし、という…
この政策活動費に係るその領収書、明細書についてでございます。 まず、ちょっと現行のこの領収書等の取扱いなんですけれども、大きく二つありまして、一つは、毎年の収支報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存をされまして、そして、収支報告書を提…
お答えを申し上げます。 この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と併せて、この収支報告書に併せてその記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が罰則をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを…
我が党におけます政策活動費、これは、先ほど来鈴木議員の方からも御答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党勢拡大、政策立案あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において…
委員御指摘のこの十三条の二でございますけれども、この十三条の二の規制が掛かるということはどういうことかといいますと、この収支報告書において項目、金額、あと年月が入ることになるわけですね。ということは、金銭であればその規制が掛かると。委員おっしゃるような小切手、有価証券での支出とい…
こちら、政策活動費につきましては、それを何に使っているのか、これが分からないというところが論点になっておるんだろうと思います。 そういう意味におきまして、一旦政策活動費を受けた役職者が次に何か使用するとなると、これは金銭がということになりますので、そういう意味におきましてこちらを…
委員御指摘の条文は、含むと書いてあるものもあるわけですが、それは確認的な規定となっております。 先ほど私が申し上げたのは二十一条の二でございまして、ここでは、「何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く。)に関して寄附をしてはならない。」という規定がございまして、このことから…
政治資金規正法における政治活動というのは、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいうとされているというふうに承知をしております。 改正後の十三条の二第一項に…
まず、そもそも、十年経過後の公開でしか納税を逃れる不正行為が発覚しないじゃないかということについては、先ほど申し上げたとおり、毎年の収支報告書の中でずれが生じるわけですね。これが一体何が起こっているんだという疑問の端緒になるわけでありますから、当然、そういうことが起こらないように…
その質問が成り立たないということではなくて、十年経過時での公開というものがきっちり制度化されたときには、政策活動費の支出につきましては、収支報告書が公開された日から十年を経過した後に、その公開期間の間保存されることになるというふうに考えております。
ピン留めしていると申し上げましたのは、十四条の規定の中で、「支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)をするものとし、」ということで、ここで一回言い切っておるわけですね。その上で、具体的な内容について、「早期に検討が加えられ、結論を得るものとする。」…
附則十四条の施行期日というのは、これは検討の施行期日ということになります。そこで各党会派の間で協議が行われて結論を得るという形になって、それで必要に応じた制度改正が行われるんだろうということであるというふうに認識をしております。 領収書、明細書の保管については、法的義務を課すかど…
お答え申し上げます。 これは十四条に、まさに「政策活動費の支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開(そのための保存及び提出を含む。)」として、これをするという、その旨が規定をされております。なので、ここはまずピン留めといいま…
これは、政治活動という文言が、公選法と政治資金規正法とで異なるということであります。 つまり、選挙に関して支出をされる経費につきましても、これは政治活動に関連した支出に政治資金規正法上は扱われますので、仮にそのような支出があれば、その経費については、選挙関係費として政党の収支報告…
まず、今回の改正案修正案、政党に所属している国会議員がその政党から政策活動費の支出を受けたときには、政策活動費の支出を充てて行う政治活動に関連する支出について、項目別の金額と年月を収支報告書に記載するということになっております。 なので、政党から受けた支出の金額と、その使途として…
国会会議録検索システム(国立国会図書館)から、2023年1月1日以降の発言を機械的に取り込んでいます。抜粋だけを載せ、要約や論評はしていません。「議事整理」は「次に、○○君。」のような委員長・議長としての進行の発言で、質疑とは分けて数えています。